第1条 適用範囲

1項 inn美山(以下、「当宿」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2項 当宿が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申し込み

1項 当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 申込み者名及びその連絡先、および宿泊料金の支払い者名及びその連絡先
(4) 宿泊者数
(5) その他当宿が必要と認める事項
2項 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿に予約がなかった場合のみ、当宿が申込みを承諾した時に新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。

第3条 予約金のお支払い

1項 前条の宿泊予約のお申込みをなさる方は、お申込み時に予約金(宿泊料全額)を、お支払いただきます。
2項 予約金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第8条及び第20条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。

第4条 宿泊契約の成立等
宿泊契約は、当宿が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2項 予約金を第3条第1項に定める期日までにお支払いいただけない場合、当施設は、宿泊予約はなかったものとして取り扱います。
3項 宿泊契約が成立した場合、その後の宿泊日の変更には応じかねます。なお、宿泊客の都合により宿泊日を変更する場合には、第7条に定める宿泊契約の解除に則り、一度宿泊契約を解除したうえで、新たに宿泊予約のお申込みをしていただきます。

第5条

1項 第3条の規定にかかわらず、当施設は、予約金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

第6条 宿泊契約締結の拒否

1項 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次の①から③に該当すると認められるとき。
1 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
2 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
3 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が当宿もしくは当宿従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊しようとする者が泥酔等により近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき、 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
(9) 危険物(ストーブ等の火器、石油類、銃刀類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき

第7条 宿泊客の契約解除権

1項 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2項 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、第22条に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3項 当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第8条 当宿の契約解除権

1項 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 第6条1項第3号から第9号までのいずれかに該当することになったとき。
(2) 禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき
(3) 一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
(4) 当宿の備品または物品を無断で当宿の外に持ち出したとき。
(5) 建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
(6) 宿泊に関し、ダブルブッキングが発生したとき(C)。
(7) 第8条の宿泊の登録事項、申し出事項に虚偽が発覚したとき
(8) その他当宿が定める利用規則に従わないとき。
2項 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第9条 宿泊の登録

1項 宿泊客は、宿泊日当日、当宿のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、連絡先、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号
(3) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、前号の定めに加え、旅券の写し
(4) 出発日及び出発予定時刻
(5) その他当宿が必要と認める事項

第10条 客室の使用時間

1項 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2項 当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。レイトチェックアウトは12時00分まで可能ですが、チェックアウト日に他のお客様の予約がない場合のみ、15時まで滞在可能となります。料金は一時間一人につき3,000円/(税込)になります。アーリーチェックインは13時になります。料金は一時間一人」につき3,000円/(税込)になります。

第11条 利用規則の遵守

1項 宿泊客は、当宿内及び庄田区内においては、当宿が定めて当宿内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第12条 (鍵の受け渡し)
1項 当宿の鍵はチェックイン時に直接対面で受け渡します。鍵はチェックアウト時に返却していただきます。鍵を紛失された場合は、3,000円を収受します(C)。

第13条 料金の支払い

1項 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、第21条に掲げるところによります。
2項 前項の宿泊料金等の支払いは、現金又は当宿が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当宿が請求したときに行っていただきます。
3項

第14条 当宿の責任

1項 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2項 当宿は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
3項 故意、過失を問わず、本施設内における傷害事故について当宿は一切の責任を負いません。
4項 薪ストーブを含むあらゆる設備と道具の使用による怪我、火傷、火災について、当宿は一切の責任を負いません。

第15条 契約した客室の提供ができないときの取扱い

1項 当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
条2項 当宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当宿の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第16条 寄託物等の取扱い

1項 当宿では寄託物等の取り扱いは行っておりません。宿泊者が当宿内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品に関しては滅失、毀損等の損害が生じても責任を負いかねます。

第17条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1項 宿泊者手荷物等を除き貴重品の宿泊に先立っての受け取り、保管はできません。
2項 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品(金庫内含)が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め7日間当宿にて保管し、その後貴重品については最寄の警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。

第18条 駐車の責任

1項 宿泊客が当宿の駐車場をご利用になる場合、当宿は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。

第19条 宿泊客の責任

1項 宿泊客の故意又は過失により当宿が破損や損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただく場合がございます。

第20条 免責事項

1項 当宿内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。
2項 又、コンピューター通信のご利用に当宿が不適切と判断した行為により、当宿および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただく場合がございます。

第21条 宿泊料金等の内訳(第13条関係)

1項 宿泊者が支払うべき総額:宿泊料金と追加料金(オプションサービス)と税金(消費税)の合計額は当宿のホームページに掲示する料金表によります。なお、6歳以上は通常料金をいただきますが、6歳未満幼児の宿泊料は、寝具が不要の場合は無料となり、寝具が必要な場合は通常料金の30%となります。ただし宿泊客がオンライントラベルエージェントを経由して予約を行っている場合は、それぞれのエージェントにて設定されている料金を優先的に適用するものとします。

第22条: 違約金 (第7条関係)

1項 宿泊の契約解除(キャンセル)の通知を受けた日がチェックイン予定日から15日前までは違約金が発生しません。14日前から8日前までは宿泊料金の50%、7日前から1日前までは宿泊料金(朝食の料金を含む)の80%、当日、不泊または到着しない場合は宿泊料金(朝食の料金を含む)の100%の違約金を収受します。
2項 ただし特定のプランで異なる違約金が設定されている場合は、それぞれのプランにて設定されている違約金を優先的に適用するものとします。
3項 又、宿泊客がオンライントラベルエージェントを経由して予約を行っている場合は、それぞれのエージェントにて設定されている違約金を優先的に適用するものとします。

第23条 管轄及び準拠法

本約款に関して生じる一切の紛争については、当宿の所在地を管轄する京都地方裁判所、京都簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

利用規則

1項 当宿内での利用規則は下記の通りです。
(1) ご宿泊登録者以外の方の当宿内へのご入場は原則禁止いたします。ご宿泊の場合には同額の宿泊料を申し受けます。
(2) 火災の原因となる火器などを施設内でご使用にならないこと。
(3) 当宿屋内は「全面禁煙」となっております。当宿内での喫煙は指定された野外喫煙場所のみに限ります。
(4) 当宿は村中にある木造の施設になりますので、近隣住民に迷惑となるような、高声放歌や喧騒な行為等で、他人に嫌悪感を与えたりなさらないこと。
(5) 当宿内で、賭博および風紀をみだすような行為をなさらないこと。
(6) 施設内の諸設備、諸物品などを他の場所に移動、加工、持ち出したり、目的以外の用途に利用させたりなさらないこと。
(7) 施設内に次のようなものをお持ち込みにならないこと。
1 極めて悪臭を放つもの
2 著しく多量な物品
3 火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
4 適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
5 大麻、麻薬、覚せい剤等

2項 庄田区内での利用規則は下記の通りです。
(1) 原則的に舗装道のみ立ち入り可能で、私有地への立ち入りはしないこと
(2) 自動車/バイクの制限速度は時速20キロとします。
(3) 無断での花実草木の採集をしないこと
(4) 当宿の駐車指定場所以外に駐車をしないこと
(5) 打ち上げ花火はしないこと
(6) 近隣住民を配慮し、常識内の行動をおこなうこと

付 則
この宿泊約款は、2024年12月1日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。
但し、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧宿泊約款及び利用規則を適用するものとします。